【知財(その他):手続却下処分取消等請求控訴事件(行政訴 訟)/知財高裁/平31・3・14/平30(行コ)10002】控訴人:レッドエック スファーマ/被控訴人:国

事案の要旨(by Bot):
本件は,ベルギー国法人であるアマケムエヌブイ(本件出願人)が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいてした,指定国に日本国を含む外国語でされた国際特許出願(本件国際特許出願)について,特許庁長官に対し,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項の国内書面提出期間内に国際出願日における明細書等の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことにつき「正当な理由」(同条4項)がある旨主張して,国内書面提出期間経過後に法184条の5第1項の書面(国内書面)及び明細書等翻訳文を提出したが,特許庁長官から,「正当な理由」があるとはいえず,本件国際特許出願は,法184条の4第4項に規定する要件を満たしていないため,同条3項の規定により取り下げられたものとみなされたとして,国内書面に係る手続(国内書面及び明細書等翻訳文の提出手続)の却下処分(本件却下処分)を受けたため,本件出願人から本件国際特許出願の特許を受ける権利を譲り受けた控訴人が,本件却下処分の取消しを求める事案である。原判決は,本件出願人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかったことについて同条4項所定の「正当な理由」があったものとは認められず,法184条の5第2項1号による補正命令を発せずにした本件却下処分に違法はない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/519/088519_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88519