事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件の適否(新規事項の追加,独立特許要件〔進歩性〕の有無)である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「最適化された栄養処方物,それらから目的に合わせた食事を選択するための方法,およびその使用法」とする発明につき,平成23年10月14日を国際出願日として特許出願(特願2013−534055号。請求項の数52。以下「本願」という。)をし(パリ条約による優先権主張平成22年10月14日,平成22年11月18日・米国,国際公開WO2012/051591号,国内公表特表2013−541108号,甲1,2),平成26年8月26日に手続補正をし(請求項の数31。甲39),さらに,平成28年1月27日に手続補正をした(請求項の数34。甲4)。その後,原告は,平成28年11月30日に手続補正をした(請求項の数34。甲6)が,平成29年3月14日付けで,平成28年11月30日の手続補正を却下する決定及び拒絶査定を受けたので,平成29年8月18日,拒絶査定不服審判請求(不服2017−12281号)をするとともに,手続補正をし(請求項の数34。甲10),平成29年10月4日,審判請求書につき手続補正をした。特許庁は,平成30年1月25日,平成29年8月18日の手続補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年2月6日,原告に送達された。 2本願発明
(1)平成29年8月18日の手続補正による補正(以下「本件補正」という。)前の本願の特許請求の範囲の請求項1〜34に係る発明(平成28年1月27日の 手続補正による本願の特許請求の範囲に係る発明。請求項の数34。以下,これらを総称して「本件補正前発明」といい,そ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/088520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88520