【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 7/平30(行ケ)10132】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯

原告は,名称を「ローコスト多用ソーラーパネル」とする発明につき,平成26年9月3日,特許出願(特願2014−178792号。請求項の数1。以下「本願」という。甲4)をし,平成28年5月6日,特許請求の範囲を補正する手続補正をした(請求項の数1。甲7)が,平成29年4月24日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成29年8月23日,拒絶査定不服審判請求(不服2017−12510号)をするとともに,発明の名称を「ローコスト化とそれによるデメリットをメリット化するソーラーシステム方法」に補正し,特許請求の範囲請求項1を補正する手続補正をした(以下「本件補正」という。請求項の数1。甲11)。特許庁は,平成30年7月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月13日,原告に送達された。 2本願発明
(1)平成28年5月6日の手続補正後本件補正前の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりのものである。 【請求項1】
ソーラーパネルを構成するセル素子がウエハのままの円形の状態であって,切断せずに組み合わされ,その丸いウエハ間の空白部分から日光を通過させ天窓,縦窓,流体加熱,野菜の栽培を成し得ることを特徴とするソーラーシステム。 (2)本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は,次のとおりのものである。
【請求項1】
ソーラーセル素子をノーカットで使用する事によるローコスト化の条件とノーカットにより生じた隙間部分を活用して日光を通して水加熱野菜栽培をする条件の2つの条件を必須要件とした事を特徴とするローコスト化とそれによるデ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/088521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88521