事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人株式会社オフィスカワノ(以下「控訴人会社」という。)において,被控訴人の商品である婦人服の形態を模倣して婦人服を販売したことが不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の不正競争行為に当たり,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は悪意・重過失により控訴人会社の代表取締役としての任務を懈怠して控訴人会社の上記行為を招いたと主張して,控訴人会社に対しては法4条,5条1項に基づき,控訴人Xに対しては会社法429条1項に基づき,損害賠償請求として損害金2億9098万0962円の一部である2億6389万9139円及びうち2億4972万6270円に対する不正競争行為の後である平成27年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,1億4044万6980円及び原判決別紙遅延損害金目録記載の遅延損害金の支払を求める部分を認容し,その余を棄却したところ,控訴人らが控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/088522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88522