【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平31・1・31/平30(ネ)10039】控訴人:・被控訴人(一審被告。以 「一審被告」という。)/被控訴人:シーピー化成(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「容器」とする発明についての本件特許権の特許権者である一審原告が,一審被告が業として製造,販売,販売の申出をする被告製品(原判決別紙被告製品目録記載の製品)が本件発明1及び2の技術的範囲に属するとして,一審被告に対し,本件特許権に基づき,被告製品の製造,販売,販売の申出の差止め,本件特許権に基づき,被告製品及びその製造用金型の廃棄,本件特許権の侵害による不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として,7億5900万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,一審原告は,原審の第7回弁論準備手続期日(平成29年11月8日)において陳述した平成29年10月31日付け原告第9準備書面において,特許法102条2項に基づく損害額の主張を撤回し,特許法102条3項に基づき,損害額を●●●●●●●●●●●●●(被告製品の総売上額●●●●●●●●●●●●●×実施料率10%)と主張した。原判決は,被告製品の製造販売は,本件特許権の侵害行為であり,一審被告が被告製品の製造等によって本件特許権を侵害するおそれがあるとして,被告製品の製造,販売,販売の申出の差止請求を認容し,一審被告は,被告製品及びその製造用金型を占有していないから,被告製品等の廃棄請求は理由がないとして,棄却し,一審原告の一審被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求については,平成25年7月から平成29年2月までの被告製品の総売上高●●●●●●●●●●●●●の●●に当たる1694万4217円及び弁護士費用170万円の合計1864万4217円並びにこれに対する不法行為後である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/088523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88523