【★最決平31・3・12:最高裁判所裁判官国民審査無効請求 件/平30(行ツ)185】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
最高裁判所裁判官国民審査法36条の審査無効訴訟において,審査人は,同法37条1項所定の審査無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項の規定の違憲を主張することはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/088524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88524