【★最判平31・3・18:保有個人情報開示請求事件/平29(受)19 08】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
相続財産についての情報は,被相続人の生前に個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても,直ちに相続人等の「個人に関する情報」に当たるとはいえない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/088528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88528