【知財(特許権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)5742】原告:(株)リフレプロジャパン/被告:バン産商(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,リラクゼイションサロンの経営,整髪剤,洗髪剤,洗顔クリー
ム等美容用品,理容用品の販売等を目的とする株式会社である。被告は,くつ,医療用繊維製品類,理容,美容用機械器具,医療用健康機器,医療用くつ,附属消耗品の製造,国内及び国外販売等を目的とする株式会社である。
(2)被告製品及び被告ウェブサイト上の記載
被告は,別紙被告製品図記載の巻き爪矯正具を製造,販売している(以下,被告が販売する巻き爪矯正具を「被告製品」という。)。被告製品は,爪の側縁端が内側に巻き込むように爪と指頭間の肉部に食い込む爪の変形,いわゆる巻き爪等を矯正するものである。被告は,被告製品を用いた巻き爪矯正施術をVHOと呼び,自社のウェブサイトでも,その旨の記載をしている。また,同ウェブサイトでは,平成22年12月29日の時点において,自社の巻き爪矯正具を「VHOワイヤー,ループ」と呼称し,国際的な特許で保護されているとの記載や特許を取得している専用のワイヤーであると記載していた。
(3)原告製品及び原告の特許
原告は,かねてから,「巻き爪矯正ワイヤー・インベント」との名称で,被告製品と同じ形態の巻き爪矯正具(以下「原告製品」という。)を製造,販売している。また,原告は,発明の名称を「爪の変形を直す矯正具」とする特許に係る特許権を有している。(4)被告からの差止請求等原告は,原告製品の販売に当たり,(3)の特許表示を付していたが,被告は,原告に対し,平成21年10月2日付の内容証明郵便にて,原告特許が冒認出願を理由として無効とされるべきものであるとし,原告製品につき,そのような特許表示を一切中止するよう求めた。以後,原告製品の形態やその表示を巡り,原告と被告との間で交渉が重ねられたが,合意には至らなか(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121114085737.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する