事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,大阪市を本店所在地とする会社であり,装飾雑貨,販売促進用物品の販売などの事業を行っている。被告P1(以下「被告P1」という。)は,平成15年5月に原告へ入社して,以後,営業を担当しており,平成19年から平成23年3月20日に退職するまでは,営業課長の地位にあった。被告P2(以下「被告P2」という。)は,平成18年3月に原告へ入社し,以後,平成23年3月31日に退職するまで,営業を担当した。被告株式会社IXA(以下「被告会社」という。)は,平成23年5月2日に設立された大阪市を本店所在地とする会社であり,装飾雑貨,販売促進用物品の販売などの事業を行っている。被告会社の設立以来,被告P2はその代表取締役であり,また,被告P1も被告会社で勤務している。
(2)原告における就業規則及び退職金規程の内容
ア平成19年4月1日施行に係る原告の就業規則(以下「本件就業規則」という。)には,次の規定がある。「(競業避止義務)
第55条
退職時において,マネージャー職以上のものについては,退職後6ヶ月間は,同一府県内及び隣接府県内において,会社と同種の事業場に雇用され又は事業を行ってはならない。ただし,会社の許可を得た場合はこの限りではない。
2 前項に違背した場合は,退職金の返還を請求することができる。」「第63条賃金,退職金については,それぞれの賃金規程,退職金規程,の定めるところによる。」
イ平成19年4月1日施行に係る原告の退職金規程(以下「本件退職金規程」という。)には,次の規定がある。
「(退職金)第1条有限会社下野装飾(以下「会社」という。)は,社員が退職し,又は解雇されたときは,この規程の定めるところにより退職金を支給する。
2 前項の退職金の支給は,会社が社員ごとに勤労者退職金共済機構(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121114091144.pdf
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