【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・27/平24(行ケ)10454】原告:北海道デザイン(株)/被告:プーマエスイー

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号及び15号の該当性である。(以下,「7号」,「11号」又は「15号」というときは,商標法4条1項における号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。登録出願人は日本観光商事株式会社(日本観光商事社)であったが,平成24年10月17日に原告が本件商標権を特定承継した。
【本件商標】
・登録 第4994944号
・指定商品 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,マフラー,帽子,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」一部放棄(平成24年7月31日受付)により,指定商品のうち,「寝
巻き類,水泳着,水泳帽,和服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」について登録の一部抹消
・出願日 平成18年4月3日
・登録日 平成18年10月13日
(2)被告は,平成23年10月12日,本件商標の登録無効審判(無効2011−890089号)を請求した。特許庁は,平成24年11月27日,「登録第4994944号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年12月6日,原告に送達された。
(3)被告は,商標登録無効事由として,本件商標登録が7号及び15号に該当することを主張した。
(4)被告が審判で主張し,審決が無効判断の根拠とした引用商標は,次のとおりである。なお,被告は審判でこの引用商標のほか「PUmA」の文字のみからなる商標も引用商標2として挙げていたが,審決で取り上げられていないので,引用商標2は本判決では触れない。
【引用商標】
1)登録 第3324304号
商品及び役務の区分:第25類
2)登録 第3328662号
商品及び役務の区分:第18類
3)登録 第4161424号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130701091823.pdf



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