事案の概要(by Bot):
本件は,本件建築主が建築を計画した本件建築物につき,被告が,本件建築主に対し,建築基準法6条の2第1項に基づき,本件建築物の建築計画(以下「本件建築計画」という。)に係る本件建築確認処分をしたところ,本件建築物の周辺住民である原告らが,本件建築確認処分には建築基準法48条(用途制限)違反及び東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条違反の違法等があると主張し,本件建築確認処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121114102543.pdf
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