【下級裁判所事件:入札談合等関与行為の排除及び防止並 びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法 律違反,事後収賄/奈良地裁刑事部/平31・2・1/平30(わ)255】

罪となるべき事実(by Bot):
第1は,平成30年7月25日付け起訴状に記載された公訴事実中冒頭部分の「被告人A」とあるのを「A」と訂正するほか,公訴事実冒頭部分及び第1と同一であり,罪となるべき事実第2及び第3は,平成30年10月30日付け起訴状に記載された公訴事実中冒頭部分の「被告人B」とあるのを「B」と訂正するほか,公訴事実冒頭部分並びに第1の1項及び2項とそれぞれ同一であるから,これらを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/088563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88563