【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 19/平30(行ケ)10036】原告:サンファーマグローバル/被告:ジ ネンテック

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性,明確性要件,サポート要件,実施可能要件の各判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜10に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件特許発明1
【請求項1】
T細胞によるインターロイキン−17(IL−17)産生を阻害するためのインビボ処理方法において使用するための,インターロイキン−23(IL−23)のアンタゴニストを含む組成物。 (2)本件特許発明2
【請求項2】
前記阻害が,哺乳動物被験体中で実施される,請求項1に記載の組成物。
(3)本件特許発明3
【請求項3】
前記哺乳動物被験体が,ヒトである,請求項2に記載の組成物。
(4)本件特許発明4
【請求項4】
前記T細胞が,活性化T細胞である,請求項1に記載の組成物。
(5)本件特許発明5
【請求項5】
前記T細胞が,記憶細胞である,請求項1に記載の組成物。
(6)本件特許発明6
【請求項6】
前記アンタゴニストが,抗IL−23または抗IL−23レセプター抗体である,請求項1に記載の組成物。

(7)本件特許発明7
【請求項7】
前記抗体が,抗体フラグメントである,請求項6に記載の組成物。
(8)本件特許発明8
【請求項8】
前記抗体フラグメントが,Fv,Fab,Fab’,およびF(ab’)2フラグメントからなる群より選択される,請求項7に記載の組成物。 (9)本件特許発明9
【請求項9】
前記抗体が,全長抗体である,請求項6に記載の組成物。
(10)本件特許発明10
【請求項10】
前記抗体が,キメラ抗体,ヒト化抗体またはヒト抗体である,請求項6に記載の組成物。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/088564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88564