事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
拒絶査定前補正1がされた後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。 (1)本願発明
【請求項1】
骨格用樹脂材料で形成された環状のタイヤ骨格部材と,前記タイヤ骨格部材に設けられ,タイヤ周方向に延びる補強コードと,被覆用樹脂材料で形成され,前記補強コードを被覆すると共に前記タイヤ骨格部材に接合された被覆用樹脂層と,前記被覆用樹脂材料よりも弾性率が高い接合用樹脂材料で形成され,前記補強コードと前記被覆用樹脂層との間に配置されて前記補強コードと前記被覆用樹脂層とを接合し,層厚が前記被覆用樹脂層よりも薄い接合用樹脂層と,を備える被覆コード部材と,を有し,前記タイヤ骨格部材は,ビード部と,前記ビード部のタイヤ径方向外側に連なるサイド部と,前記サイド部のタイヤ幅方向内側に連なるクラウン部と,を備え,前記被覆コード部材は,前記補強コードが延びる方向と直交する方向の断面形状が略四角形状とされており,前記クラウン部の外周に螺旋状に巻回されると共にタイヤ幅方向に隣接する部分同士が接合されているタイヤ。 (2)本願補正発明
【請求項1】
骨格用樹脂材料で形成された環状のタイヤ骨格部材と,前記タイヤ骨格部材に設けられ,タイヤ周方向に延びる補強コードと,被覆用樹脂材料で形成され,前記補強コードを被覆すると共に前記タイヤ骨格部材に接合された被覆用樹脂層と,前記被覆用樹脂材料よりも弾性率が高い接合用樹脂材料で形成され,前記補強コードと前記被覆用樹脂層との間に配置されて前記補強コードと前記被覆用樹脂層とを接合する接合用樹脂層と,を備える被覆コード部材と,を有し,前記タイヤ骨格部材は,ビード部と,前記ビード部のタイヤ径方向外側に連なるサイド部と,前記サイド部のタイヤ幅方向内側に連なるクラウン部と,を備え,前記被覆コード部材(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/088565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88565