【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)10341】原告:(有)ケイ・ワイ・ティ/被告:サンワサプライ(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,事務用木製机,会議用テーブル,木製書棚,間仕切,いす,ソファー,プラスチック並びに革製トレイ,シュレッダーの輸出入及び国内販売等を目的とする会社である。被告は,コンピューター及びコンピューター附属機器の製造及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,各請求項に係る発明を併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)について,特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3559501号
発明の名称 パソコン等の器具の盗難防止用連結具
出願日 平成12年5月12日
登録日 平成16年5月28日
特許請求の範囲 【請求項1】パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに
挿入される盗難防止用連結具であって,主プレートと補助プレートとを,スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され,主プレートは,ベース板と,該ベース板の先端に突設した差込片と,該差込片の先端に側方へ向けて突設された抜止め片とを具え,補助プレートは,主プレートに対して,前記主プレートの差込片の突出設方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板と,該スライド板を差込片の突出方向にスライドさせたときに,差込片と重なり,逆向きにスライドさせたときに,差込片との重なりが外れるように突設された回止め片とを具え,主プレートと補助プレートには,補助プレートを前進スライドさせ,差込片と回止め片とを重ねた状態で,互いに対応一致する位置に係止部が形成されていることを特徴とするパソコン等の器具の盗難防止用連結具。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121115100507.pdf



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