【下級裁判所事件:傷害致死,傷害/大阪地裁6刑/平31・3・ 1/平30(わ)37】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,当時のA(分離前の相被告人)方である大阪府箕面市ab丁目c番d団地e棟f号室で,同人の実子であるB(当時4歳)及びC(当時2歳)と同居していたものであるが,Aと共謀の上,
第1 平成29年12月中旬頃から同月24日午後5時23分頃より前までの間,同所において,Bに対し,その側腰部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約2週間以内の側腰部打撲等の傷害を負わせ,
第2 平成29年12月24日午後5時23分頃から同月25日午前2時11分頃までの間に,同所において,Bに対し,その腹部を拳骨で殴打する暴行を加え,同人に腸間膜挫裂の傷害を負わせ,よって,同日午前3時25分頃,大阪府内の病院において,前記傷害に基づく腹腔内出血により死亡させ,
第3 平成29年12月中旬頃から同月25日までの間,同所又はその周辺等において,Cに対し,その顔面,腹部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に少なくとも全治約1週間を要する多発打撲等の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/088566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88566