【下級裁判所事件:懲戒解雇無効確認等請求事件/京都地 6民/平30・10・24/平27(ワ)815】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告京都トヨペット株式会社(以下「被告会社」という。)から懲戒解雇処分を受けた原告が,上記懲戒解雇処分は無効であるとして,労働契約上の地位確認(請求第1項),平成26年8月以降の未払賃金(賞与を含む。)の支払(請求第2項,第3項及び第6項)を求めると共に,上記懲戒解雇処分に至る経過の中で,被告会社J店の店長であった被告A,被告会社「お客様関連室」の室長であった被告B及び被告会社顧問の地位にあった被告Cの3名から過酷な事情聴取(取り調べ)を受けたことによってうつ病を発症したとして,共同不法行為を理由とした損害賠償(慰謝料2500万円,治療費合計55万2340円及び弁護士費用250万円)の支払(請求第4項及び第7項),平成26年7月7日以降の被告会社による違法・不当な就労拒否及び違法な 上記懲戒解雇処分を理由とした損害賠償(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)の支払(請求第5項)を,それぞれ請求している事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/088569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88569