罪となるべき事実(by Bot):
として請求人の犯人性を認めておおむね次のとおり判示。請求人は,平成14年7月28日(本件当日)午前1時10分頃,愛知県豊川市甲町字乙丙番地の丁所在のゲームセンター「a店」駐車場(本件駐車場)西側部分で,駐車中の普通乗用自動車(b)内に居たc(平成●●年●月●●日生,当時1歳10か月。被害児)を抱きかかえ,請求人運転の普通乗用自動車(軽四。本件d)内に移し置いた上,同県宝飯郡戊町大字己字庚号地辛北側岸壁付近路上まで同車を運転して同児を連れ去り,もって未成年者である同児を略取した。同日午前1時40分頃,前記岸壁で,殺意をもって,被害児を同岸壁北方の海中に投げ落とし,よってその頃,同所付近海中で,同児を溺水吸引による窒息により死亡させて殺害した。3関係証拠によれば,本件当日午前1時5分頃から同日午前1時21分頃までの間に本件駐車場西側部分に駐車中のb(白色)内から被害児が連れ去られて海中に投棄され,同日午前5時30分頃愛知県宝飯郡戊町大字己字庚号地先の海上(遺体発見現場)で被害児の遺体(溺水吸引による窒息死)が発見されたこと,被告人は同日午前3時10分頃本件d(豊橋●●く●●●●。95年式。[ボディーカラー]ラジアントレッドマイカ)を本件駐車場北側部分に駐車させていたことが明らか。確定判決までに提出された証拠によれば請求人の犯人性は揺るがない。4捜査段階の自白がある。?ア逮捕前の任意調べで自白した(平成15年4月13日早朝から豊川警察署で任意の事情聴取を受け,当初は否認していたものの同日中に略取,殺人の事実を認めた後すぐに殺人は否認に転じて略取のみ自白を維持し,翌同月14日には殺人も認めた。請求人作成の同月13日付け略取を認める書面[本件当日の前日午後9時頃本件駐車場に赴き,寝ていたところ被害児の泣き声で起きてしまい,寝ることができずイ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/088570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88570