【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 26/平29(行ケ)10205】原告:プーマエスイー/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5392942号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,11号及び15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890013号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第3324304号
出願日平成6年12月20日
登録日平成9年6月20日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点
本件商標と引用商標は,アルファベットの文字「SHI−SA」と「PUmA」が横書きで大きく表されている点,その右上方に,四足動物が右側から左上方へ向(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/088579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88579