【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 26/平29(行ケ)10206】原告:プーマエスイー/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。

登録番号第5392943号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,同項11号及び同項15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890014号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第4637003号
出願日平成14年4月24日
登録日平成15年1月17日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点本件商標と引用商標は,四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後ろ足を大きく開いている様子が側面から見た姿で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/088580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88580