罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社a(以下「被告会社」という。)は,鉄鋼・非鉄金属及びその合金等の製造販売等の事業を営むものであるが,
第1 被告会社b事業部門c工場d室長であったA及び同工場e室長であったBらにおいて,被告会社の業務に関し,別表1(添付省略)記載のとおり,平成28年9月16日頃から平成29年8月28日頃までの間,三重県いなべ市(以下省略)所在の同工場において,被告会社がf株式会社及びg株式会社から受注して製造した油圧鍛造品又は砂型鋳造品の製品合計297個について,同工場で検査した結果では各製品が発注会社との間で合意した仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の材料検査証明書合計167通を作成した上,平成28年9月26日頃から平成29年9月12日頃までの間,167回にわたり,運送業者等を介し,東京都府中市(以下省略)所在のh株式会社事務所ほか1か所において,前記内容虚偽の材料検査証明書各1通を,前記f株式会社から前記油圧鍛造品の受入検査業務の委託を受けた前記h株式会社の従業員であるC及び前記砂型鋳造品等の受入検査業務に当たった前記g株式会社の従業員であるDらに交付し
第2 被告会社b事業部門i製造所j工場k室長であったEらにおいて,被告会社の業務に関し,別表2(添付省略)記載のとおり,平成28年11月7日頃から平成29年5月11日頃までの間,山口県下関市(以下省略)所在の同製造所において,被告会社がl株式会社から受注して製造した銅板条製品合計約4万9563キログラムについて,同製造所で検査した結果では各製品が発注会社との間で合意した仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書合計90通を作成した上,平成28年11月18日頃から平成29年8月3日頃までの間,90回にわたり,運(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/088586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88586