【下級裁判所事件:都市計画事業認可処分取消請求事件/ 京地裁/平31・1・30/平27(行ウ)455】

事案の概要(by Bot):
本件は,関東地方整備局長が,都市計画法(以下「法」という。)59条2項に基づき,平成27年1月20日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)を施行者とし東京都北区AB丁目(以下「AB丁目」という。)地内を事業地として都市計画道路を設置する旨の別紙3事業目録記載の都市計画事業(以下「本件事業」という。)の認可(同年2月6日関東地方整備局告示第35号。以下「本件事業認可」という。)をしたところ,事業地の地権者や近隣住民等である原告らが,被告を相手に,本件事業認可の違法を主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/088590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88590