事案の概要(by Bot):
本件は,被告による登録商標無効審判請求に基づき,原告が商標権者である本件商標を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標が商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるかどうか(商標法3条1項3号。以下,商標法を「法」という。),使用により識別性を獲得したか(同条2項)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121116094719.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する