【下級裁判所事件:監禁,殺人,監禁致傷,暴行被告事件 /大津地裁/平31・3・22/平29(わ)517】

裁判所の判断(by Bot):

1罪となるべき事実
第1の監禁致傷について
?関係証拠によれば,平成29年11月16日に捜査機関がb町家屋で判示Cを発見した当時,同人はおむつを着用するのみで全身の肌を露出し,同家屋2階寝室の押し入れ上段に寝そべっていたものであり,これは,寝ている同人の背丈がようやく収まり,両腕の横にわずかな隙間が残るほどの狭い寸法の空間であった。同人は布団に寝ていたが,その表面にはペットシーツが敷き詰められていた。布団は全体が強く湿って一部に青カビが発生し,異臭を漂わせており,布団とその下のマットレスをめくると,ペットシーツ越しに黒ずんだ液体が付着し,下の棚板と癒着していた。同人の足の爪は大きく突き出るほどに伸びており,髭も伸びて顎まわりを埋めており,頭髪が接する辺りの壁は黒ずんだ色合いに変色していた。そのような同人の様子をとらえる映像が,押し入れ内の天井部分に設置の防犯カメラを通じ,寝室内に別途設置のモニターに映し出され,これを被告人及びBの携帯電話機でも見られる仕組みになっていた。Cの背中から腰にかけての広い範囲に皮膚の変色らしきものが生じ,その身体状態は,自力による歩行や起立ができないほどに関連の機能が低下していた。
?以上の事実に照らせば,被告人が公判で述べるとおりにCが任意に押し入れ内に身を置いていたとは考えられず,むしろ,同人と長く同居する被告人,B及びAにおいて,Cに強いて押し入れ内にとどまらせ,その身体状態が劣悪なものとなっても放置し,閉じ込めていたとみるのが自然である。Cの同居人であったその3名の携帯電話機を通じたLINEのメッセージのやり取りのうちには,Cにアイマスクを装着させるとか,繰り返しスティックパンやラーメンを食べさせるとか,これと併せてビタミンを用意するなどという内容の伝達が含まれており,この点も,およそ健全でない取扱いが同人に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/088592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88592