【下級裁判所事件:賃金等請求事件/大阪地裁5民/平31・3・ 20/平28(ワ)5771】

要旨(by裁判所):
集荷・配達業務に従事している原告らに対し,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)が時間外手当に相当する額を超過する場合に,その超過差額を能率手当として支給する等とする被告の賃金計算方法が,労働基準法37条や民法90条に違反せず有効なものであるとして,原告らの割増賃金請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/088594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88594