事案の概要(by Bot):
原告は,平成24年8月28日,傷害の被疑事実で逮捕され,平成25年1015月17日まで逮捕・勾留されていたところ,平成26年1月20日に無罪判決を受け,同判決は確定し,その後刑事補償を受けた。本件は,無罪判決を受けた原告が,警察官が目撃者(後記のA薬剤師)から聴取した内容と異なる内容を捜査報告書に記載したこと,検察官がこの点に関する事実確認をしなかったこと(以下「本件行為」という。),検察官が原告を起訴したこと(以下「本件行為」という。),警察官が目撃者(後記のB)をどう喝したこと(以下「本件行為」という。),検察官が目撃者(後記のB)に対して口止めをしたこと(以下「本件行為」という。),検察官が裁判所に対して目撃者(後記のB)には幻聴幻覚がある旨の虚偽の釈明をしたこと(以下「本件行為」という。),検察官が無罪論告等をしなかったこと(以下「本件行為」という。),検察官が公訴を追行したこと(以下「本件行為」とい
う。)は,いずれも違法なものであるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,主位的に,被告らに共同不法行為が成立するとして慰謝料1584万円の連帯支払を求め,予備的に,(a)被告らに対し慰謝料792万円の連帯支払を求めるとともに,(b)被告国に対し,慰謝料792万円の支払を求める事案である。被告らは,本件行為〜につきいずれも違法性がないなどと主張して争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/088595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88595