【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平31・3・27/ 29(ワ)31706】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理プログラム,及び情報管理装置」とする特許第3754438号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を有する原告が,被告に対し,被告においてウェブサイト上で提供している「Choregraphe」(コレグラフ)という名称のプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項14記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告プログラムの提供は本件特許権を侵害する旨を主張して,民法709条の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成27年6月1日から平成29年3月31日まで)に基づき,3億4915万5000円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年10月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/088598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88598