事案の概要(by Bot):
1手続の経緯
(1)被告は,名称を「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」とする発明について,平成20年2月8日,特許出願をし(優先権主張:平成19年2月15日,優先権主張国:日本国),同年6月20日,その特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成25年2月20日に本件特許の無効審判請求(無効2013−800029号)をしたところ,特許庁は,平成26年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第一次審決」という。)をし,同審決の謄本は,同年8月4日に原告に送達された。
(3)原告は,平成26年9月1日,知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」という。)に対し,第一次審決の取消しを求める訴え(知財高裁平成26年(行ケ)第10202号,以下「第一次審決取消訴訟」という。)を提起し,知財高裁は,平成28年1月27日,「特許庁が無効2013−800029号事件について平成26年7月25日にした審決を取り消す。」との判決をした。被告は,最高裁判所に対し,前訴判決について上告受理申立てをしたが(平成28年(行ヒ)第185号),最高裁判所は,平成29年1月20日,不受 理決定をし,前訴判決は確定した。
(4)特許庁は,無効2013−800029号について更に審理し,平成29年11月28日,被告が同年2月9日付けでした,請求項5,10を削除することを含む訂正請求(以下「本件訂正」という。)を認めた上,「特許第4140975号の請求項7に係る発明についての特許を無効とする。特許第4140975号の請求項1ないし4,6,8,9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。特許第4140975号の請求項5,10についての本件審判請求を却下する。」との審決(以下「第二次審決」という。)をし,第二次審決の謄本は,同年12月7日に原告及び被告に送達さ(以下略)
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜4,6〜9は,以下のとおりのものである。
【請求項1】
「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとを反応させた後,得られた反応混合物から50℃未満で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させることにより9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得,次いで,純度が85%以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒に溶解させた後に65℃以上で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させる9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体の製造方法。」(本件発明1)
【請求項2】
「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとの反応が,脱水条件下で行われる請求項1に記載の製造方法。」(本件発明2) 【請求項3】
「ヘテロポリ酸が,リン酸またはケイ酸と,バナジウム,モリブデンおよびタングステンから選ばれる少なくとも1つの元素の酸素酸イオンとから構成されるヘテロポリ酸である請求項1〜2に記載の製造方法。」(本件発明3) 【請求項4】
「ヘテロポリ酸が,ヘテロポリ酸無水物または予め脱水処理されたヘテロポリ酸である請求項1〜3に記載の製造方法。」(本件発明4) 【請求項6】
「溶媒が,トルエンまたはキシレンである請求項1〜4に記載の製造方法。」(本件発明6)
【請求項7】「示差走査熱分析による融解吸熱最大が160〜166℃である9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体。」(本件発明7)
【請求項8】「Cu−Kα線による粉末X線回折パターンにおける回折角2θが12.3°,13.5°,16.1°,17.9°,18.4°,20.4°,21.0°,23.4°お(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/088599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88599