罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,営利の目的で,みだりに,平成29年4月25日,旭川市a条通b丁目c番地d乙病院専用駐車場内病院車輌専用駐車場において,覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの結晶粉末約61.476グラム(旭川地方検察庁平成29年領第156号符号1,3−1及び3−2,5−1ないし5−12,7−1ないし7−10,9,並びに11−1ないし11−10はその鑑定残量)を所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/088600_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88600