事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の商標登録を取り消した審決の取消訴訟である。争点は,原告が,本件商標を,指定役務である「愛玩動物の美容及び看護の教授,愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営」について,審判請求の登録前3年以内に使用していたかである(商標法50条)。
1特許庁における手続の経緯
原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録 第4147558号
・指定役務 第41類:愛玩動物の美容及び看護の教授,愛玩動物の調教,愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営又は開催,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介
・出願日 平成8年3月29日
・登録日 平成10年5月22日
・存続期間の更新登録 平成19年12月18日
被告は,本件商標の指定役務中,第41類「愛玩動物の美容及び看護の教授,愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営又は開催」についての登録を取り消す旨の商標登録取消審判請求をし(取消2011−300253号),平成23年3月23日にその旨の登録がされた(指定役務中「愛玩動物の調教」,「研究用
教材に関する情報の提供及びその仲介」は請求の対象ではない。)。特許庁は,平成24年2月1日,被告の請求を認容する旨の審決をし,その謄本は同年2月9日原告に送達された。
2 審決の理由の要点
「青山ケンネルスクール」の表示の下で,原告(当時の商号は「青山ケンネル販売株式会社」,平成21年9月に現在の商号に商号変更)が,平成20年6月29日,同年10月26日,平成21年8月30日,同年10月25日及び平成22年3月7日に,「愛犬の手作りごはん教室」(使用役務)ほか,飼い主向けの幾つかの教室を開催していたことが推認できる。「愛犬の手作りごはん教室」については「飼い主に向けての愛犬への手作りごはんの作り方を教授する」ことを内容とする役務であるといえる。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120101934.pdf
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