裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由1の主張は理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件当初明細書等の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
【請求項1】
A陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局から送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し,それぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって,前記海底局の位置データの取得密度を向上して収集することができる水中音響測位システムにおいて,b前記船上局からIDコード(S1,S2,・・・たとえば,256bitからなるM系列コード)および測距信号(M1,M2,・・・たとえば,512bitからなるM系列コード)からなる音響信号をそれぞれの前記海底局に対して一定の時間差をもって送信する船上局送信部と,c前記船上局送信部からの音響信号をそれぞれ受信するとともに,前記全ての海底局に予め決められた同じIDコードS6を前記測距信号(M1,M2,・・・)に付し,前記船上局から送信した前記音響信号が届いた順に返信信号を送信する海底局送受信部と,d前記それぞれの海底局からの前記返信信号(前記IDコードS6および測距信号M1,M2,・・・)を受信する船上局受信部と,e前記船上局受信部において,前記返信信号(前記IDコードS6および測距信号M1,M2,・・・)およびGPSからの位置信号を基にして,前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,Fから少なくとも構成されていることを特徴とする水中音響測位システム。 【請求項2】
G前記IDコードの送信を開始してから測距信号の送信終了までの時間nは,0.4秒以上であり,前記測距信号の送信終了から次のIDコードの送信開始までの時間は,2.6秒以下であるHことを特徴とす(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/088623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88623