【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 22/平30(行ケ)10169】原告:(株)MTG/被告:(株)ドリームファクト ー

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,審決の結論に誤りはないと判断する。その理由は以下のとおりである。
1両意匠の形態について
(1)証拠によれば,本件登録意匠及び甲2意匠の形態は,後記(2)及び(3)において説示する本件登録意匠の(形態1)及び甲2意匠の(形態1’)を除き,審決が認定したとおり(上記第2の3)と認められる。 (2)本件登録意匠の(形態1)について
証拠によれば,本件登録意匠の中央パッドと上パッド,中央パッドと下パッドの各隙間は,いずれも先端が円弧状の略倒扁平「V」字状であることが認められるから,(形態1)は次のように認定するのが相当である(下線は当裁判所が付した。)。 (形態1)
全体は,正面から見て,薄いシート状であって,略上下左右対称であり,略倒隅丸台形状の中央パッドの上下に,先端が円弧状の略倒扁平「V」字状の隙間を介して,上端又は下端が略弓状に膨出した上パッド及び下パッドが配置された,合計6つのパッドからなる本体と,本体の正面中央に設けられた,略円形の強弱調整ボタンで構成されている点。 (3)甲2意匠の(形態1’)について
証拠によれば,甲2意匠の中央パッドと上パッド,中央パッドと下パッドの各隙間は,いずれも先端が先細りの略倒扁平「V」字状であることが認められるから,(形態1’)は次のように認定するのが相当である(下線は当裁判所が付した。)。 (形態1’)
全体は,正面から見て,薄いシート状であって,略左右対称であり,略横長隅丸4角形状の中央パッドが,左右端が若干上に傾くように配置され,中央パッドの上に,先端が先細りの略倒扁平「V」字状の隙間を介して,略横長隅丸5角形状の上パッドが,左右端が中央パッドよりも上に傾くように配置され,中央パッドの下に,先端が先細りの略倒扁平「V」字状の隙間を介して,略横長隅丸5角形状の下パッドが,左右端が中央パッドよりも下に傾く(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/088624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88624