事案の概要(by Bot):
本件は,平成28年12月14日早朝に美保関灯台北方沖で発生した漁船「大福丸」の転覆事故(以下「本件事故」という。)により死亡した同船の乗組員のうちの5名の相続人計14名及び同居親1名からなる原告らが,大福丸の所有者であり,上記乗組員の使用者である被告B1有限会社に対し,商法690条又は雇用契約に基づく安全配慮義務違反に基づき,被告B1有限会社の代表取締役(当時)である被告B2に対し,民法715条2項若しくは会社法429条1項又は民法709条に基づき,損害賠償金(別紙4−1請求額目録1の「金額」欄記載の各金員。合計5億1151万6382円)及びこれらに対する本件事故の日である平成28年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案,上記各損害賠償債務を負うため無資力となった被告B1有限会社が上記転覆事故後にした,被告B3に対する退職慰労金,取締役報酬の各支払及び債務弁済,被告B2に対する取締役報酬支払,被告株式会社B4に対する債務免除の各行為がいずれも債権者である原告らを害する詐害行為に当たるとして,?被告B3に対し,同被告に対する上記各支払及び債務弁済の取消しを請求するとともに,別紙4−2請求額目録2の「金額」欄記載の各金員(合計6639万6780円)の返済及びこれに対する丙事件の訴状送達日の翌日である平成29年11月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,?被告B2に対し,同被告に対する上記報酬支払の取消しを請求するとともに,別紙4−3請求額目録3の「金額」欄記載の各金員(合計1200万円)の返済及びこれに対する上記?と同様の遅延損害金の支払を求め,?被告株式会社B4に対し,上記債務免除の取消しを請求するとともに,別紙4−4請求額目(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/088625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88625