結論(by Bot):
以上の次第であり,被告人は,遅くとも本件事件の前日に,Cから本件ガラステーブルを片付けておくよう指示を受けた時点において,共犯者との間で,特にこの点には争いのない第1の犯行についてはもとより,第3の犯行についても意思の連絡があったものと認められ,かつ,いずれの犯行についても正犯意思を有してこれに関与したものと認められる。したがって,被告人はいずれも共同正犯としての罪責を免れない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/088626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88626