【下級裁判所事件/東京高裁/平31・2・20/平29(ネ)1842】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の契約社員として期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という。)の駅構内の売店で販売業務に従事している第1審原告X1並びに同業務にかつて従事していた控訴人X2,控訴人X3及び控訴人X4(以下,この3名を併せて「控訴人ら」といい,第1審原告X1と併せて「第1審原告ら」という。)が,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を第1審被告と締結している労働者(以下「正社員」という。)のうち上記売店業務に従事している者と第1審原告らとの間で,本給及び資格手当,住宅手当,賞与,退職金,褒賞並びに早出残業手当(以下,これらを併せて「本件賃金等」という。)に相違があることは労働契約法20条(労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)2条による改正後のもの。以下同じ。)又は公序良俗に違反していると主張して,第1審被告に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,平成23年5月20日から各退職日(ただし,第1審原告X1においては平成28年9月20日)までの間に正社員であれば支給されたであろう本件賃金等の一部(控訴人らにおいては上記からまで,第1審原告X1においては上記からまで,及び。以下,これらを総称して「本件諸手当」という。)と同期間に第1審原告らに支給された本件諸手当との差額に相当する損害金,慰謝料及び弁護士費用の合計額(内訳は原判決別紙請求債権目録記載のとおり)並びに本件諸手当のうち褒賞を除く部分(上記からまで及び)に対応する損害金に対する各支払期日から,慰謝料及び弁護士費用に対する訴え提起の日である平成26年5月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,第1審原告X1の請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/088627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88627