事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,下記2の意匠登録を受けようとする意匠が,下記3の意匠1及び意匠2の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を「形態」ということがある。)に基づいて容易に創作をすることが できたかどうか(意匠法3条2項)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月22日,下記2の意匠について意匠登録出願をしたところ(意願2016−008920号。以下「本願」という。),平成29年4月6日付けで拒絶査定を受けたため,同年7月14日,拒絶査定不服審判を請求した(不服2017−10588号)。特許庁は,平成30年8月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月18日,原告に送達された。 2本願意匠
本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1のとおりである。
3審決の理由の要点
(1)本願意匠
本願意匠の意匠に係る物品は,「卓上敷マット」であり,その形態は,以下のとおりである。
ア全体の構成
態様全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.7)のシート状であり,長手方向に多数敷かれた真菰が略等間隔の5本の糸で短手方向に編まれて,外周縁に細帯状の化粧縁布が設けられている。 イ編み糸の色彩
編み糸の色彩は平面視左から緑,赤,白,紫,黄である。
ウ化粧縁布の模様
化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱紋状模様が表されている。
(2)意匠1
意匠1(別紙第2の2頁に掲載。3頁は拡大図)の意匠に係る物品は,机の上に敷かれた「マット」であって,真菰で形成されており,その形態は以下のとおりである。 ア全体の構成
態様全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.8)のシ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/088628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88628