罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年12月4日午後0時30分頃から同日午後2時43分頃までの間に,愛知県大府市a町b丁目c番地のdA方において,長男であるB(当時2歳)に対し,呼吸抑制作用等を有するエチゾラムを含有する錠剤約1錠を同人の口に入れて飲み込ませ,同錠剤十数錠及び脈拍抑制作用等を有するプロプラノロール塩酸塩を含有する錠剤約3錠を粉末状に砕いて溶かした水溶液を同人の口に入れて飲み込ませ,さらに,血圧低下作用等を有するアセトアミノフェンを含有する坐剤約4個を同人の直腸内に挿入し,よって,同人に入院加療約3日間を要する急性薬物中毒の傷害を負わせたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/088631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88631