【下級裁判所事件:電子計算機使用詐欺,窃盗,殺人,死 体損壊,死体遺棄,強盗殺人,有印私文書偽造・同行使,電磁 的公正証書原本不実記録・同供用,詐欺/東京高裁5刑/平31・3・ 15/平30(う)635】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
浜松市内のB方マンション居室において,B(当時62歳)を,殺意をもって手段不明の方法により殺害した上,B名義の普通預金口座のキャッシュカード1枚,印鑑1本,自動車運転免許証1枚等27点を強取した強盗殺人(原判示第1)までの間,同市内又はその周辺において,Bの死体を手段不詳の方法により焼損し,その頃,同死体を浜名湖又はその周辺に投棄した死体損壊,死体遺棄(原判示第2)同年2月1日頃,Bの印を押捺するなどしてB所有の軽四輪自動車に係る自動車検査証記入申請を被告人に依頼する旨のB名義の申請依頼書1通を偽造し,同日,軽自動車検査協会静岡事務所浜松支所において,法令により公務に従事する者とみなされる同協会職員に対し,真正に成立したもののように装って提出して行使し,同車両の現在の所有者が被告人である旨の内容虚偽の自動車検査証記入申請を行い,情を知らない同協会職員をして,電磁的記録である軽自動車検査ファイルにその旨不実の記録をさせ,これを公正証書の原本としての用に供させた有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用(原判示第3)Bの実印を押捺するなどして,B所有の乙マンション1103号室に関する所有権移転登記申請を被告人に委任する旨のB名義の委任状1通を偽造し,同月
5日,静岡地方法務局浜松支局において同局登記官にこれを真正に成立したもののように装って提出して行使し,同居室の所有権が売買を原因としてBから被告人に移転した旨の内容虚偽の登記申請をし,情を知らない登記官をして,不動産登記簿の原本として用いられる電磁的記録にその旨不実の記録をさせ,これを公正証書の原本としての用に供させた有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用(原判示第4),Bの印を押捺するなどしてBから被告人に対し自動二輪車2台を譲渡した旨のB名義(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/088632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88632