【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・13/平24(行ケ)10189】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記によれば,本願補正発明は,火災発生の際,エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けたスリットを通じ,減圧された吹抜け内に流れることを特徴とする遮煙エレベータ装置である。他方,引用例1の上記発明の詳細な説明の記載及び図面によれば,エレベータ装置において,火災発生の際,他階への漏煙を防ぐために煙がエレベータシャフトへ流入しないようにすることは,引用例1の出願当時から存在した課題であり,また,引用例1には,火災発生の際,エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けた排煙口を通じ,排煙ダクト等の減圧された空間内に流れる装置が記載されている。そうすると,本願補正発明と引用発明は,火災発生の際,エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けられた排煙口を通じ,減圧された空間に流れる点で一致し,本願補正発明においては,排煙口の形態がスリットであり,煙が吹抜け内に流れるのに対し,引用発明では,これらの形態が明らかでない点で相違するものと認められる。そして,上記相違点に関して,引用例2には,「本発明は\xA1
,火災時等の排煙処理に使用される防煙区画システムに関する。」(段落【0001】),「・・・各階の天井部分を幾つかの所定面積のブロックに分け,・・・そのブロックの所定範囲の中心部分に角筒管状の排煙筒10が,屋上部分まで複数階貫通して設けられている。屋上の排煙筒10の先端部分には,規定容量の排煙ファンFAが設けられ,各階の
12防煙区画20の排煙口30から吸引した煙を排煙筒10から排煙できるようになっている。」(段落【0009】)との記載があり,煙が吹抜け内に流れる構成が開示されている。また,引用例3には,「本発明は,地下街等の火災の際に発生する煙を遮断・排煙する通路の遮断・排煙方法および装置に係り,特に,給気口から送られた空気が排煙口へ吸引されることにより生じる気流によって(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120112351.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する