【下級裁判所事件:道路交通法違反/福岡地裁3刑/平31・3・ 25/平29(わ)1447】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成27年1月14日午前零時36分頃,福岡県福津市ab番地のc付近道路において,法定の最高速度(60キロメートル毎時)を35キロメートル超える95キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/088641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88641