【下級裁判所事件:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規 制等に関する法律違反,窃盗,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法 違反,殺人未遂/福岡地裁4刑/平31・2・26/平26(わ)1284】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1(平成29年11月30日付け起訴。以下「甲事件」という。)C1,C2,C3,C4及びC5と共謀の上,
1平成22年3月15日午後11時13分頃,北九州市a1区b1c1丁目d1番e1号B方敷地内において,同人方に在宅中の同人(当時75歳)及びA(当時75歳)に対し,殺意をもって,回転弾倉式けん銃を使用して,B方台所勝手口から家屋内に弾丸2発を発射して台所壁に着弾させ,さらに,同人方玄関先から家屋内に弾丸4発を発射し,玄関に接した8畳和室空間を通してAB両名が在室していたB方1階6畳寝室のふすま等を貫通させて同室押入に着弾させるなどしたが,前記弾丸がいずれもBらに命中せず,同人らの殺害の目的を遂げず, 2法定の除外事由がないのに,前記日時場所において,前記けん銃1丁を,これに適合する実包6発と共に携帯して所持し,
第2(平成29年9月29日付け起訴。以下「乙事件」という。)C2,C6,C7及びC5と共謀の上,法定の除外事由がないのに,
1平成23年2月9日午後7時12分頃,不特定又は多数の者の用に供される北九州市a2区b2町c2番d2E1作業所2階事務所において,C7が,D1(当時50歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃で,弾丸3発を発射し,そのうち1発を同人の下腹部に命中させたが,同人に全治約23日間を要する下腹部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず, 2同日時場所において,同けん銃1丁を,これに適合する実包3発と共に携帯
して所持し,
第3(平成29年12月28日付け起訴)C5と共謀の上,平成23年11月18日頃,北九州市a3区b3c3丁目d3番e3号E2南側駐輪場において,同所に駐車中のD2所有の普通自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取し, 第4(平成29年2月9日付け起訴。以下「丙事件」という。)C2,C(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/088642_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88642