【下級裁判所事件:業務上横領/高知地裁/平31・3・25/平30( )307】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,株式会社Aの総務課長として勤務し,同社の資金の管理等の経理業務に従事していたものであるが,
第1(平成30年10月3日付け公訴事実)別表1記載のとおり,平成28年2月25日頃から同月26日頃までの間,2回にわたり,高知市a町b丁目c番d号所在の株式会社B銀行C支店において,前記株式会社A代表取締役D名義で振り出された小切手2通(額面金額合計700万円)を同支店従業員にそれぞれ呈示し,同支店従業員から現金合計700万円の支払を受け,これを前記株式会社Aのためにそれぞれ業務上預かり保管中,別表2記載のとおり,同月25日頃から同月29日頃までの間,3回にわたり,同市e町f丁目g番h号所在のE金庫F支店ほか2か所において,自己の用途に費消する目的で,前記現金合計700万円を自己が外国為替証拠金取引口座として使用していたG銀行H支店開設のI名義の口座にそれぞれ振込入金し,もって横領した
第2(平成30年12月14日付け公訴事実)別表3記載のとおり,平成25年3月29日頃から平成27年1月5日頃までの間,13回にわたり,同市a町i丁目j番k号所在の株式会社J銀行C支店ほか1か所において,前記株式会社A代表取締役K名義で振り出された小切手13通(額面金額合計3300万円)を同支店従業員らにそれぞれ呈示し,同支店従業員らから現金合計3300万円の支払を受け,これを前記株式会社Aのためにそれぞれ業務上預かり保管中,別表4記載のとおり,平成25年3月29日頃から平成27年1月5日頃までの間,15回にわたり,同市a町l丁目m番n号所在のE金庫L支店ほか6か所において,自己の用途に費消する目的で,前記現金合計3300万円のうち現金合計3000万円を自己が外国為替証拠金取引口座として使用していたG銀行M支店開設のN株式会社ほか1社名義の口座にそれぞれ振込入(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/088643_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88643