【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁3民/平31・4 ・16/平28(ワ)2820】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告の開設するC歯科医院(以下「被告歯科医院」という。)に勤務していた原告らの子であるDが,被告歯科医院における過重な労働等により,精神疾患にり患し自殺に至ったと主張して,主位的に不法行為に基づき,予備的に債務不履行に基づいて,原告らそれぞれにつき,2549万2279円の損害賠償及びこれに対する亡Dが死亡した日である平成26年4月8日(債務不履行に基づく損害賠償請求については,訴状送達日の翌日である平成28年9月16日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/088647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88647