【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平30・12・6 /平28(ワ)5649】

事案の概要(by Bot):
本件は,ボイラ及びその関連設備の製造販売業者である原告が,被告らが岩手県釜石市片岸地区にバイオマスボイラ及びその関連設備(以下「本件ボイラ等」という。)を設置したと主張して,以下の各請求をする事案である。 (1)不正競争防止法に基づく損害賠償請求(主位的請求)
原告は,本件ボイラ等は,原告の元取締役である被告P1が,原告が保有する逆燃式燃焼炉等に関する設計製造情報である別紙「営業秘密目録1」記載の情報(以下,これらの情報を総称して「本件設計製造情報」という。)並びに原告が製造したボイラ及びその関連設備のCAD図面データである別紙「営業秘密目録2」記載の図面データ(以下,これらのデータを総称して「本件図面データ」といい,本件設計製造情報と併せて「本件技術情報」という。)を利用して設計したものであるとして,被告P1には不正競争防止法2条1項4号又は7号所定の不正競争行為(不正開示及び不正使用〔少なくとも不正使用〕)があり,その余の被告らには,
被告P1による不正取得行為又は不正開示・使用行為を知り又は重過失により知らないで本件ボイラ等の設計図面を取得し,本件ボイラ等に使用したことにつき,同項5号又は8号所定の不正競争行為(悪意又は重過失の転得者による不正使用)があるとして,同法4条に基づき,連帯して損害金5748万3750円(逸失利益5248万3750円及び弁護士費用相当額500万円)及びこれに対する平成25年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をする。 (2)一般不法行為に基づく損害賠償請求(予備的請求)
原告は,原告と共に岩手県釜石市の震災復興事業のメンバーないしその関係者であった被告らが,同事業に関するボイラ及びその関連設備の設計製造を担当することになっていた原告に対価を支払うことなくこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/088649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88649