事案の概要(by Bot):
本件は,B型肝炎の患者である被控訴人らが,乳幼児期(0ないし6歳時)に控訴人が実施した集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種(集団予防接種等)を受けた際,注射器(針又は筒)の連続使用によってB型肝炎ウイルス(hepatitisBvirus。HBV)に持続感染し,成人になって慢性肝炎を発症したとして,控訴人に対し,HBe抗原セロコンバージョン後(同抗原陰性化後)に発生した損害について,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人1においては損害金1375万円(弁護士費用相当額125万円を含む。)及びこれに対する不法行為後である平成20年8月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被控訴人2においては損害金1300万円(弁護士費用相当額50万円を含む。)及びこれに対する不法行為後である平成24年3月30日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人らの請求をいずれも認容したところ,控訴人が控訴をした。1前提事実は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1(原判決2頁6行目から16頁4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/088650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88650