事案の概要(by Bot):
本件は,原告が商標権を有している商標について,被告がこれと同一又は類似の標章を商標として使用したことが原告の商標権の侵害に当たると主張して,不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する訴状送達の日(平成29年7月13日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/088658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88658