【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・15/平23(行ケ)10326】原告:アディダスアーゲー/被告:(株)ニッセンホールディングス

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告ら主張の取消事由1は理由があり,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(商標法4条1項15号該当性の判断の誤り)について
(1)審決は,本件商標の構成について,「別掲(1)(判決注:本判決別紙記載1)に示したとおり,仮想垂直線に対し左方向にやや傾けた輪郭線で描いた細長い4本の台形様図形を等間隔で,仮想底辺に対し右上がりに配し,その4本の台形様図形は右端に位置するものが左端のものよりやや長くなるように左端から右方向に順次長く表され,それぞれの台形様図形は平行に向かい合う二辺の各々に沿って表示された2本のステッチ状の模様とその間に均等間隔に表示された多数の小さな丸点が描かれているものである」(審決11頁11行〜17行)と認定した上,引用商標と対比し,①本件商標は,4本の細長い台形様図形から構成されているのに対して,引用商標の図形部分は,いずれも3本の短めの台形様図形等から構成されている点,②本件商標を構成する4本の台形様図形には長短の差があるものの,その差異はそれ程大きな差異ではなく,4本の台形様図形が細長いものであることとも相俟って,全体の傾斜角度も比較的\xA1
緩やかなものとして看取されるものであるのに対して,a)引用商標1〜10,23の構成中の靴の側面に描かれた3本の台形様図形は,その
21長短の差がかなり顕著であって,3本の台形様図形が短めのものであることとも相俟って,全体としてかなり急な傾斜角度を有する図形として看取される点,b)引用商標11〜13を構成する3本の台形様図形には長短の差があるものの,視覚的には極めて僅かなものであって,むしろ3本の台形様図形が並列しているかのごとき印象を与えるものである点,c)引用商標14〜17の3本の平行四辺形様図形に至っては均等な長さのものが並列して(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120113513.pdf



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