【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地裁/平31・ 4・10/平30(ワ)11204】原告:X5/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載1の商標(以下「原告商標」という。)に係る商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,別紙被告店舗目録記載の整体院(以下「被告店舗」という。)を営む被告が別紙被告標章目録の「使用標章」欄記載の各標章(以下,同目録記載の符号に従い,「被告標章1−1」,「被告標章1−2」,「被告標章2」などといい,番号1−1から番号7までの各標章を併せて「被告各標章」という。)を使用していることが原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章の使用の差止めを求め,同条2項に基づき,被告店舗の看板,ウェブサイト等からの被告各標章の削除並びに被告各標章を付した広告物,衣服及び取引書類の廃棄を求め,商標権侵害に係る不法行為に基づき,損害賠償金90万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/088659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88659