【下級裁判所事件/東京高裁/平31・2・28/平29(行コ)315】

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体(以下「本団体」という。)に対してした原判決別紙2決定目録記載の公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。)について,被控訴人が,控訴人に対し,主位的に,本件更新決定が被控訴人に対しては存在しないことの確認を,予備的に,本件更新決定のうち被控訴人を対象とした部分の取消しを求めた事案である。原審は,被控訴人の主位的請求を棄却し,予備的請求を認容し,控訴人が控訴した。したがって,当審における審理の対象は,上記予備的請求の当否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/088660_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88660