【下級裁判所事件/福岡高裁/平31・3・27/平30(ネ)558】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の設置する福岡市立中学校(本件中学校)の特別支援学級(本件情緒学級)に通っていた控訴人が,在学中,本件中学校の校長及び各学年時の学級担任らにおいて,指導計画を作成せず,これに基づく授業等を実践しなかったことにより,控訴人の学習権を侵害し,また,本件中学校の嘱託員から暴行を加えられ,本件中学校の教諭から,暴行及び脅迫を加えられ,名誉を毀損されたとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として440万円(上記につき慰謝料300万円,及びにつき慰謝料100万円,弁護士費用40万円)及び加害行為後の日(訴状送達日)である平成26年12月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,これを不服として控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/661/088661_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88661